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1: トラネコ◆EDwr815iMY 2015/08/11(火)19:35:52 ID:voZ
文藝春秋WEB
自民党よ、総裁選を行え 古賀誠(自民党元幹事長)/聞き手:篠原文也(政治解説者)
保守本流の名門派閥・宏池会のドンが安倍政権に物申す
古賀誠(自民党元幹事長)
――7月16日に安全保障関連法案が衆議院を通過しました。ただ、その過程では、国会に呼ばれた憲法学者がこぞって「違憲だ」と異を唱える一幕もありました。また各社の世論調査では、集団的自衛権の行使容認への反対が賛成を上回る状態が続いています。
古賀 政治権力というものは憲法によって拘束されています。その憲法をないがしろにし、時の権力が恣意的に解釈を変えられるようにしたのでは、憲法に対する信頼性がなくなってしまう。
いわゆる「解釈改憲」は、立憲主義に対する危険な挑戦です。安倍政権はやってはならないことをやっていると思います。
集団的自衛権が憲法九条に違反するのは明々白々です。集団的自衛権によって国際紛争を解決するなどということは、我が国は絶対にやってはなりません。
――ただ、安全保障環境が日々大きく変化する中、現行の法制では対応ができにくくなっている面もあるのではないですか。
古賀 確かに、今、我が国の安全保障をとりまく環境が変わってきているのは事実です。政治に携わる人間は「環境が変わってきたと言っても、仕方がない。今の法律のままでいいじゃないか」と片付けてはいけないのもその通りでしょう。
国の存立と国民の生命、財産を守るための方策を、時々の国際状況に応じて考えるというのは当然必要なことです。ただ、それがイコール、今回の安保法制でよいということにはなりません。
自衛権に関しては当然どの国にも認められています。今般の議論においても、限定的な自衛権、つまり集団的ではなく、個別的自衛権の範囲において、個別法で対応できるのではないかと思います。
もし百歩譲って、大きな周辺事態の変化によって、個別的自衛権では対応が不可能だというのであれば、極めて限定的な集団的自衛権というものの範囲と必要性を、もっと厳密に議論する必要があるでしょう。
国会論議を見ていても、「限定的」の要件は曖昧で、とても国民が納得のいく説明ではありませんでした。
もっと怖いのは集団的自衛権を越えて、さらに幅広い安全保障の大転換の議論が行われていることです。
極端なことを言えば、同盟関係にあるアメリカが困っていれば、地球の裏側でも馳せ参じて、集団的自衛権の錦の御旗の下で後方支援をやっていくのか否か、という議論まで出てきている。
「後方支援」という言葉は、そもそも国際社会にはありません。後方支援とは、正面の戦闘行為と一体化する兵站のことであり、武力行使にほかならない。後方支援を行うことは、相手からすれば敵そのものです。
こうした議論を巡っては、一つ小さな穴が空けば、際限なく広がっていってしまいます。
専守防衛という、戦後70年間続いてきた我が国の安全保障の基本的在り方を、根底からひっくり返そうとする動きを見過ごすわけにはいきません。
(以下略)
詳細のソース
http://gekkan.bunshun.jp/articles/-/1366
自民党よ、総裁選を行え 古賀誠(自民党元幹事長)/聞き手:篠原文也(政治解説者)
保守本流の名門派閥・宏池会のドンが安倍政権に物申す
古賀誠(自民党元幹事長)
――7月16日に安全保障関連法案が衆議院を通過しました。ただ、その過程では、国会に呼ばれた憲法学者がこぞって「違憲だ」と異を唱える一幕もありました。また各社の世論調査では、集団的自衛権の行使容認への反対が賛成を上回る状態が続いています。
古賀 政治権力というものは憲法によって拘束されています。その憲法をないがしろにし、時の権力が恣意的に解釈を変えられるようにしたのでは、憲法に対する信頼性がなくなってしまう。
いわゆる「解釈改憲」は、立憲主義に対する危険な挑戦です。安倍政権はやってはならないことをやっていると思います。
集団的自衛権が憲法九条に違反するのは明々白々です。集団的自衛権によって国際紛争を解決するなどということは、我が国は絶対にやってはなりません。
――ただ、安全保障環境が日々大きく変化する中、現行の法制では対応ができにくくなっている面もあるのではないですか。
古賀 確かに、今、我が国の安全保障をとりまく環境が変わってきているのは事実です。政治に携わる人間は「環境が変わってきたと言っても、仕方がない。今の法律のままでいいじゃないか」と片付けてはいけないのもその通りでしょう。
国の存立と国民の生命、財産を守るための方策を、時々の国際状況に応じて考えるというのは当然必要なことです。ただ、それがイコール、今回の安保法制でよいということにはなりません。
自衛権に関しては当然どの国にも認められています。今般の議論においても、限定的な自衛権、つまり集団的ではなく、個別的自衛権の範囲において、個別法で対応できるのではないかと思います。
もし百歩譲って、大きな周辺事態の変化によって、個別的自衛権では対応が不可能だというのであれば、極めて限定的な集団的自衛権というものの範囲と必要性を、もっと厳密に議論する必要があるでしょう。
国会論議を見ていても、「限定的」の要件は曖昧で、とても国民が納得のいく説明ではありませんでした。
もっと怖いのは集団的自衛権を越えて、さらに幅広い安全保障の大転換の議論が行われていることです。
極端なことを言えば、同盟関係にあるアメリカが困っていれば、地球の裏側でも馳せ参じて、集団的自衛権の錦の御旗の下で後方支援をやっていくのか否か、という議論まで出てきている。
「後方支援」という言葉は、そもそも国際社会にはありません。後方支援とは、正面の戦闘行為と一体化する兵站のことであり、武力行使にほかならない。後方支援を行うことは、相手からすれば敵そのものです。
こうした議論を巡っては、一つ小さな穴が空けば、際限なく広がっていってしまいます。
専守防衛という、戦後70年間続いてきた我が国の安全保障の基本的在り方を、根底からひっくり返そうとする動きを見過ごすわけにはいきません。
(以下略)
詳細のソース
http://gekkan.bunshun.jp/articles/-/1366
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